『狂犬病予防法』による収容犬の公示期間の延長を求める

『日本にアニマルポリスを誕生させよう!』の管理人、kanakoさんから↓のような通信がありました。
ーーーーーーーーーーkanakoさんの通信ここからーーーーーーーーーーー
狂犬病予防法」による収容犬の公示期間の延長を求める活動に、本腰を入れて取り組もうと思っています。その1歩として、国会議員さんに面会をして来たのが1月19日のブログに書いたことです。
現在、保護されて保健所や愛護センターなどに収容された犬猫は、ほとんどが2日間の「公示」後、殺処分、という流れになっています。これは「狂犬病予防法」に基づいて運営されているからです。
この「2日間」という「公示期間」ですが、行方不明になった犬猫を保護している施設が、
たった2日間の情報提供しかしない、(それも保健所や市役所の掲示板で、、、)というのは、あまりに短いと言わざるをえないと思います。
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皆さんは、保健センターや動物指導・愛護センターに保護された猫や犬が、たった二日間置かれただけで殺処分にされていることをご存知でしたか。
実は私は知りませんでした。私は一人で捨てられた猫や犬をたくさん守ってきましたが、行政には”君子危うきにナントカ・・・・・”とばかりに距離をおいていて、何がどのように動いているかを知らないできました。それらをいちいち知っていたら自分の神経と精神を壊してしまうと感じていたからです。(つらい目にあってきましたからね・・・グスン)
知らないくせに、私は、保護されて生き物たちは半月ぐらいは大事にされて、飼い主を探してもらえるのだと勝手に決め込んでいたんです。
ですから、”二日間しか保護されない”と知って茫然としています。これはあまりに非人道的な措置です。
私の実際の体験から考えても、”二日間だけ保護する”というのは血も涙もない考え方です。飼い犬が何かでいなくなった場合、二日間ぐらいは帰ってくるのを待ってみる、のはごく普通の感覚、考えです。この待っている間に殺されてしまうのです。また、仕事を持っていたり、何かの事情があったりすると、毎日は保護センターに問い合わせができないこともあります。その間に殺されてしまう。・・・こんなのあり? でしょうか?
現在では、どの県の動物保護・愛護センターも保健センターも、生き物の生命の大切さを謳っていますが、本当に動物の生命が大切だ、とすることは、言葉を唱えればいいということではなく、自分の心や労力をかけて、実際に守ることなのです。
そこから考えると、保護期間は最低でもどのくらい必要か? 
『日本にアニマルポリスを誕生させよう!』のkanakoさんは、この問題に取り組み、署名活動を始められたのです。
関心のある方、(一人でも多くの方に関心を持っていただきたいです。)詳しいことは、kanakoさんの1月19日のブログに出ています。ぜひ読んでみて下さい。
http://blog.so-net.ne.jp/animalpolice_net/
『日本にアニマルポリスを誕生させよう!』では、昨年は、国会へ「動物愛護法の改正要求」の誓願を出されてきました。
法律が変われば、日本の動物行政は、大きく変わらざるをえないという確かな広い意識をもって活動されていて、今回の保護期間の延長も、『狂犬病予防法の改正』がなくてはできないこととして、この法律の改正を求めて署名活動をされるのです。
このことの詳細は、サイトのこのURLにあります。
http://www.animalpolice.net/yobouhou/

それから、この『狂犬病予防法の改正』を求める活動は、ブログ『ふぇあり〜日記』でも、”こうめからのお願い”という記事にして呼びかけておられます。
http://blog.goo.ne.jp/s-117uuhpmfairy/
ちなみに、こうめちゃんは、私が保護していた子犬で、昨年の夏に、新幹線に乗って、ふぇあり〜さんのおうちに貰われて行った犬です。大切にされて、それは綺麗な賢い犬になっています。(エヘヘ)

皆様、私からも心からお願いします。私も署名活動をします。ご協力をどうかよろしくお願い致します。