広島市よりの回答

『日本にアニマルポリスを誕生させよう!』http://www.animalpolice.net/ の管理人kanakoさんより、賛同者あての通信が届きました。例の広島ドッグパークの件で、多くの犬たちを虐待し、悲惨極まりない苦痛と死を与えた業者を告発して欲しいとという要望に対して、次のような返事が来たとのことです。

ーーーーーーーーーここからアニポリさんのメールーーーーーーーーー
広島市からの回答
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広島市に対し、今回の対応について、要望や質問、疑問を投げかけた方に、
以下のようなお返事が届いています。
参考までに、皆様にもお知らせいたします。
何としても「動物愛護法違反」を適用しようとしない広島市の姿勢。
動物愛護法は、何のために制定されたのでしょうか?
法律は、行政は、政治は、何のために、何を目指しているのでしょうか?
強い憤りを感じます。


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×××× 様

 このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございました。回答が遅くなりまし
たことをお詫び致します。
 
今回のひろしまドッグぱーくの件につきましては、動物愛護団体アークエンジェルズ
をはじめとして、多くのボランティアの皆様にご協力をいただき、心から感謝してい
ます。
ドッグプロダクションは犬の所有権を放棄し、現地から退去して、10月11日に廃業届
を提出しました。犬たちは、所有権を譲り受けたアークエンジェルズ、土地所有者の
山陽工営?や多くのボランティアの方々の協力のもとに、良好な環境の中で飼育され
ています。
これまでの経緯などにつきましては本市のホームページに掲載していますのでお知ら
せします。ホームページアドレスは下記のとおりです。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1161080282324/index.
html

さて、ドッグプロダクションの行ったことに関し、本市が現時点では告発する考えは
ないとしていることにつきまして、説明させていただきます。

刑事訴訟法の第239条第2項には、「(公務員は)その職務を行うことにより犯罪
があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められています。
ここで使用されている「犯罪」は、法律に違反する行為のすべてを指しているのでは
なく、違法行為のうち、その法律によって刑罰がかけられるものが「犯罪」とされて
います。
今回のドッグプロダクションの件に関して、本市が確認した違法行為または違法と思
われる行為のうち、犯罪にあたる可能性のあるものが2点ありました。

1点目は、今年の9月26日に、動物愛護団体アークエンジェルズの方々が同行され、
本市が広島西警察署の担当警察官とともに行った通算7回目の立入調査の際に確認し
た、不適切な飼養、管理です。現地には約500頭の犬たちがおり、死亡した犬、ひ
ん死状態や極めて衰弱した犬はいませんでしたが、全体的にやせ細っており、給餌や
給水が不充分なために栄養不良になったものと思われ、明らかに動物愛護法に定めら
れている飼養、管理の基準に違反する状態でした。
こうした違法行為に適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関す
る法律第44条第2項に「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることによ
り衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されてい
ます。
この「みだりに」には、秩序を乱して・むやみに・故意にといった意味が含まれてい
ます。従って、ドッグプロダクションが「みだりに給餌、給水をやめた」かどうかが
問題となります。本市は西警察署に告発の手続きや必要書類について確認した上で、
これまで行ってきた立入調査時の状況や、ドッグプロダクションの経営者や従業員か
らの聴取内容などを検討しました。その結果、ドッグプロダクションは資力の範囲で
犬の飼養を続けており、犯意・悪意を持って「みだりに」給餌・給水をやめたという
事実は確認できないことから、刑罰がかけられる「虐待」にはあたらないと判断しま
した。

2点目は、10月6日から7日にかけて、現地でドッグプロダクションが埋葬してい
た犬の死体34頭が発見されたことです。適用される可能性のある刑罰として、動物
の愛護及び管理に関する法律第44条第1項に「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つ
けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
本市はアークエンジェルズの代表者からの通報を受けて死体を確認した上で、西警察
署の担当警察官に「みだりに殺した」ものかどうか、見解を求めました。その結果、
「死体を見ただけではみだりに殺されたのか、虐待を受けて殺されたのか、老衰など
の自然死なのかを判断するのは困難であり、これまでの飼養状況などから判断するし
かない。」とのことでしたので、1点目でお示しした飼養状況や、「給餌の量が充分
ではなく、衰弱して死亡したものを弔うために埋葬した」というドッグプロダクショ
ンの申し立てから、「みだりに殺した」ものではないと判断しました。

あこち様は、本市が10月16日に行った記者発表を報道した新聞記事等をお読みに
なって、今回のご意見を寄せられたのだと思いますが、記事になったのは本市の発言
のごく一部でしたので、以下に記者の質問と本市の発言の概要をお示しいたします。

(記者の質問)
今回の事件について、動物愛護団体は「虐待」にあたるとして告発すると言われてい
るが、広島市はどう思うか。また広島市は告発しないのか。
(本市の回答)
刑事訴訟法では、犯罪があると思われた方は、どなたでも告発できることになってい
るので、愛護団体が告発されることにコメントする立場にない。
本市は今回のような、給餌、給水が充分でないために犬たちがやせ細り、栄養不良に
なることは、広い意味での虐待にあたりますが、動物愛護法で罰則のある、みだりに
給餌、給水をやめることにより衰弱させる等の虐待にはあたらず、犯罪ではないと判
断し、今の段階では告発は考えていません。しかし、二度とこのような事件が起こら
ないよう、再発防止対策の一つとして、改めてドッグプロダクションや山陽工営?へ
の詳細な聞き取り調査を実施して、原因を明らかにするとともに、本市の対応状況に
ついても検証することにしています。そうした調査、検証の過程で、虐待などの刑事
罰に相当する新たな事実が確認できれば、その時には、法の規定どおり告発すること
になります。

このように、本市もドッグプロダクションの行為は、広い意味での、一般的に認識さ
れている虐待にあたると思います。ただ、動物愛護法で刑罰がかけられる、狭い意味
での虐待にはあたらないと判断していますので、ご理解願います。

今後もご意見がありましたらお寄せください。

平成18年10月23日
広島市動物管理センター
所長  城仙 哲宣
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これを読むうちに、怒りと絶望感で身体が震える。
↓の三歳の子供が飢えと孤独に苦しんでいるのに、何も手を打たなかった児童相談所と根元は同じだ。
彼らのこの”不感”こそが、社会に虚無という病を蔓延させているのだ。義や愛を持っているべきものたちが、真っ先にそれを失い、あるのは怠惰な自己保身だけ。まだ戦いを仕掛けて来る方が社会はこれほど病まないのに。
気持ちの悪い社会の犠牲になっている無垢な存在たちに心からの哀悼の想いを捧げたい。
捧げたところで気持ちは晴れるわけもなく、また無残な犠牲者たちも浮かばれない。
この世は永遠のアウシュビッツだ。生きてる甲斐もない気がする。どうすりゃいいんだ!